虫歯のセラミック治療、入れ歯や差し歯、インプラントの保険外治療でも医療費控除を受けられますか?
歯の治療の中には保険適用になる治療と保険の対象にならない治療の二通りがあります。保険治療は費用が安く経済的な負担が少ないというメリットがありますが、見た目や品質に満足できないという理由から保険外治療を選ぶ方も増えています。
保険外治療を選んだ場合、医療費控除を受けることはできるのでしょうか。
医療費控除の対象になることもある
医療費控除とは一年間の医療費のうち医療保険などで補填を受けた分を差し引いた額が10万円を超えた場合、所得税の控除を受けられるという制度です。一般的に、「医療費控除は保険治療でしか利用できない」と考えられがちですが、実際は保険治療か保険外かとは関係なく、治療目的の診療で、著しく高額にならない範囲であれば医療費控除の対象となります。
歯科治療の場合、治療を目的としたインプラントや歯周病治療のために行われる歯石除去などは医療費控除の対象となります。
対象になる例とならない例
医療費控除の対象になるのは基本的に治療を目的として支払った医療費で、美容目的・予防や健康維持を目的といている場合は対象となりません。歯科治療は施術内容は同じでも治療を目的にしているケースと、治療以外を目的としているケースがあるため区別がつきにくく、控除を受けるためには診断書が必要なことがあります。
【対象になる例】
・セラミックや金など一般的な材料を使った治療
・治療目的のインプラント
・歯周病治療のための抜歯や歯石・歯垢除去
・ブリッジ
・入れ歯や差し歯
・不正咬合治療のための歯列矯正
・通院のための交通費(自家用車除く)
・治療のための薬
【対象にならない例】
・歯のホワイトニング
・ラミネートべニア
・審美目的のインプラント
・審美目的の歯列矯正
・唾液検査
・予防目的の歯石・歯垢除去
・歯ブラシやデンタルフロスの購入費
・ガソリン代や駐車料金
・診断書作成費
交通費は電車、バスだけではなくタクシーも対象となります。子供や高齢者など付き添いが必要と判断されるケースは付添人の交通費も控除対象です。
また、歯ブラシは一般的に控除対象ではありませんが、治療のために特定の製品を購入するよう指導があった場合、控除対象となることがあります。
まとめ
医療費控除の対象になるかどうかは「治療目的かどうか」が重要なポイントです。虫歯治療や抜歯などは一般的に治療目的とみなされますが、歯列矯正やインプラントは判断がつきにくいため、診断書がないと美容目的と判断される可能性があります。
治療目的で歯列矯正やインプラントを行うときは診断書を作成しておきましょう。治療を始める前に医療費控除の対象になるか、診断書を作成できるか確認しておくと安心ですね。
歯科治療の医療費控除を含めた、インプラント、差し歯、入れ歯などの歯に関することなら何でもご相談ください。